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Thursday, October 22, 2020

不動産取引 重要事項説明を電子化へ 政府方針 脱対面を加速 - SankeiBiz

 政府は22日、不動産売買や賃貸契約の際、物件の設備、取引条件などを記載した重要事項説明の書面を電子化し、メールなどで顧客に送れるようにする方針を決めた。不動産業者による口頭説明についても、テレビ電話を認める範囲を拡大し、脱対面を加速する。来年の通常国会に関連法改正案を提出する。

 赤羽一嘉国土交通相や河野太郎行政改革担当相、平井卓也デジタル改革担当相が22日、会談して確認した。

 国交省は2017年10月、移動コスト軽減や柔軟な日程調整のため、賃貸契約に限り、テレビ会議による重要事項説明の本格運用を始めた。売買契約は説明内容が複雑で、取引額も大きいため対象外だったが、昨年10月からの社会実験で、大きなトラブルがないことを確認。売買でもオンラインによる説明を正式導入することにした。

 ただ、説明資料は賃貸契約を含め、事前に郵送するなどして書類で交付する必要があり、電子化を認めるよう求める声が出ていた。

 重要事項説明は、登記の状況、水道や電気の供給設備、災害の危険性などを入居者らに知らせるためで、宅地建物取引業法で義務付けられている。

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