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Sunday, December 20, 2020

MS、地裁に「不適切」説明 仮差し押さえ額過大に―400万円賠償命令 - 時事通信ニュース

2020年12月21日07時15分

日本マイクロソフトが入るビル=20日午前、東京都港区

日本マイクロソフトが入るビル=20日午前、東京都港区

 米マイクロソフト(MS)が、同社製ソフトの「プロダクトキー」を販売した男性の預金を仮差し押さえするよう裁判所に申し立てた際、事実と異なる説明をしたとして、東京地裁がMSと日本法人に約400万円の賠償を命じる判決を言い渡していたことが分かった。判決は3日付。

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 東京地裁は、MS側が事実と異なる不適切な説明をしたことで預金の仮差し押さえ額が過大になり、男性が損害を被ったと認定した。
 判決によると、男性は長野市在住。2011~14年、自らが運営するウェブサイトでMSのパソコン用基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」などを起動させるプロダクトキーをインターネット上で集めて販売した。
 MSは14年10月、商標権を侵害されたとして、男性の預金の仮差し押さえを長野地裁に申し立てた。同地裁はMS側の主張を認め、男性は預金のほぼ全額に当たる約2630万円が引き出せなくなった。
 男性の異議申し立てを受け、長野地裁は17年8月、差し押さえ額を500万円に減額。その後男性は預金の引き出しができなくなったことで損害を受けたとして、MSと日本法人を相手取り、東京地裁に提訴した。
 東京地裁の柴田義明裁判長は、MS側が仮差し押さえを申し立てた際の説明について、事実と異なっていたと指摘。MS側は日本国内でソフトを直接販売し、小売価格の全額が利益になると主張したが、実際は複数の子会社を介して販売するなどしており説明は「不適切」とした。
 その上で、長野地裁はMS側の主張を基に仮差し押さえ額などを決定しており、「MSに少なくとも過失があった」として賠償を命じた。
 一方、長野地裁は男性による商標権侵害を認め、550万円の支払いを命じている。
 MS日本法人の日本マイクロソフトコーポレートコミュニケーション本部は「コメントできることはない」としている。

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