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Thursday, August 20, 2020

イマシリ! きょうのキーワード『不動産取引 水害リスクの説明を義務化』広島(RCC中国放送) - Yahoo!ニュース

 今、知っておきたい情報をわかりやすくお伝えする『イマシリ!』。きょうのキーワードは『不動産取引 水害リスクの説明を義務化』。  20日は、広島土砂災害から6年。その後も、全国各地で毎年、繰り返されている大雨による甚大な被害…。そんな中、国は、土地や建物の不動産取引の際に、その場所の水害リスクを不動産業者に説明することを今月28日から義務付けます。  土地や建物の取引では、不動産業者は、物件そのものについてや、取引の条件についてなど、契約にあたって大事なことは「重要事項説明書」に記載し。購入相手に対する事前の説明が義務付けられています。  この項目に、川の氾濫や高潮といった水害の浸水想定が載ったハザードマップをきちんと示して説明しなければいけないというものです。  例えば、こちらは、3年前に国が発表した広島市を流れる太田川の洪水シミュレーション。想定される最大の大雨が降った場合にどうなるかの予想ですが、大きな河川については、流域でどれくらいの深さの浸水をするおそれがあるか、ハザードマップで公開されています。  おととしの西日本豪雨や去年、東日本や北日本を襲った台風19号、また、ことし7月の熊本県の球磨川流域など大規模な浸水被害が起きた場所と、ハザードマップの想定エリアが重なるケースが多くありました。  国や自治体がまだハザードマップを作っていない場合は、それを伝えることも義務づけられています。  ― こうした水害リスクの説明は、川の氾濫などの浸水想定だけが義務付けられているんでしょうか? 広島だと土砂災害のリスクもとても気になります。  実は、土砂災害については、すでに行われています。19年前の2001年4月から、「土砂災害警戒区域」にある物件について、事前に説明することが義務付けられています。そのきっかけは広島でした。  1999年の「6・29豪雨災害」では、広島市や呉市を中心に山際や崖近くに建つ住宅が土砂災害に巻き込まれ、多くの犠牲者が出たことから、国は「土砂災害防止法」を制定。土砂災害のリスクが高い場所は「土砂災害警戒区域」や「特別警戒区域」として指定を始めました。これに合わせて、不動産取引の際にも警戒区域を説明することが義務化されています。  ただ、警戒区域の指定はなかなか進まず、6年前の広島土砂災害で、多くの犠牲者が出た八木地区や緑井地区では警戒区域の指定が間に合いませんでした。この災害以降、県は、航空レーザー測量など新たな調査方法も取り入れて指定作業を加速。ことし3月までに県内の警戒区域の指定を終えています。  ということで、土砂災害の危険性に加えて、来月28日以降は、川の氾濫や高潮など浸水リスクの説明も義務化されます。土地や建物の購入は、一生モノの大きな買い物なので、最近は、これだけ気象災害のリスクが高いととても重要な情報になります。  ― 新たに説明が義務化されますが、すでに住んでいる人に説明は?  浸水リスクの説明義務は、あくまで今月28日に施行されたあとの取引が対象になります。それ以前に購入した物件について、説明してくれるわけではありません。やはり、大前提はどんなリスクがあるか、確認する意識は持っておきたいですね。

RCC BROADCASTING CO.,LTD.

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August 20, 2020 at 03:39PM
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