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Saturday, July 17, 2021

「解約可能」と虚偽説明で契約 通販会社に業務停止命令 - 朝日新聞デジタル

杉浦幹治

 「いつでも解約可能」と虚偽の説明をして、健康食品の定期購入契約を結ばせたなどとして、消費者庁特定商取引法に基づき、通販会社「LIBELLA(リベラ)」(東京都新宿区)に9カ月間の業務停止を、代表取締役の男に対して業務禁止を命じ、16日に発表した。

 同庁によると、同社は昨年1~12月、うその説明で健康食品の定期購入の契約を結ばせたなどとして同庁から業務停止命令などの行政処分を受けた「GRACE(グレース)」「wonder(ワンダー)」「Kanael(カナエル)」の業務を実質的に担っていた。

 これら3社はネット上で、ダイエットサプリなどを販売していたが、解約を通知しないとずっと続く契約であることを簡単にわかるように示さなかった。バストアップサプリを販売していた「カナエル」は、サイトに「初回無料」「いつでも解約OK」と表示する一方で、2回目受け取り前に解約した場合は1万2960円と送料が必要になる条件を設定していた。

 当初3社は、リベラとの関係を広告代理関係のみと説明していたが、実際は出資金や運営資金の提供を受けており、消費者庁は、販売や顧客対応など業務の主体的な役割を担っていたと判断した。

 3社を巡っては、全国の消費生活センターに「解約しようとしても電話がつながらない」などの相談が2019年4月から計1万9千件以上あった。(杉浦幹治)

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